おはようございます。
トリップ大学のユウ(@tripppp_univ)です。私は現役クリエイター兼ネットショップ店長で、デザイナー・クリエイターを対象に、ブログで物販ビジネスについて解説しています。
仕入れた商品が、税関で通関できず、通関保留になるケースがあります。
仕入れた商品が通関できない場合、
「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」と印字されたハガキが、「簡易書留」で届きます。
初めて、税関からハガキを受け取ると、とても不安になると思います。
決して慌てず、適切に対処できるようにしましょう。
目次
通関できない場合の定番リスク3選
定番リスクは、主に3点です。
・本来の発送予定日に、発送できず、購入者からのクレームが発生する。
・最悪の場合、商品を破棄する必要がある。
・輸入禁制品に該当する場合、禁制品輸入未遂罪になる。
上記の定番リスクを回避するために、しっかりと対処法を身に付けておけば、事前に防止できます。
今回は、仕入れた商品が通関保留にならないよう、対処法や注意点を徹底解説していきます。
税関で通関保留となる理由
税関でどのような理由で、通関できないのか、確認していきましょう。
それは、関税法(関税法第69条の11)で、輸入が禁止・規制されている商品を輸入しようとすると、通関保留となります。
輸入禁止・規制商品は、以下のとおりです。
※税関サイトから引用
・麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、あへん吸煙具
・指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
・けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
・爆発物
・火薬類
・化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
・貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
・公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
・児童ポルノ
・特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
・不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品
(注)
上記のほかに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、植物防疫法、家畜伝染病予防法などにおいても輸入が禁止されているものがあります。また、違法ではないと称して販売されているハーブやアロマオイル、バスソルトなどの商品の中には、「麻薬」や「指定薬物」にあたり、輸入が禁止されているものがありますので、ご注意ください。
仕入れようとする商品が、輸入禁止・規制品目に該当しないか、事前に必ずチェックしておきましょう。
通関保留回避!7つのチェックポイント
通関保留にならないよう、代表的な7つのチェックポイントを順番に確認してきましょう。
①薬機法(旧薬事法)違反
通関保留となる原因の一つに、薬機法違反になる商品があります。
下記、4カテゴリのいずれかに該当すると見なされると、通関保留となります。
1.医薬品
2.医薬部外品
3.医療機器
4.化粧品
上記以外にも、美容グッズを輸入する場合、注意が必要です。
たとえば、美顔器などの、肌に直接触れる商品は、厳しく検査が行われる場合があります。
十分に注意しましょう。
薬機法とは
医薬品、医薬部外品、医療機器、化粧品等の品質、有効性及び安全性を確保するための法律
②食品衛生法違反
食料品だけではなく、食器や水筒などの口に入れる商品も違反となる場合があります。
ちなみに、歯ブラシやタバコは、食品ではないので、規制の対象外です。
※食器や弁当箱などは、全素材が、ステンレスの場合、通関可能です。(プラスチックやゴムパッキンなどが含まれる場合は、通関保留となる可能性があります。)
食品衛生法とは
飲食によって生ずる事故の発生を防止するための法律
③ワシントン条約違反
商品の材料に、象牙やワニ革、ヘビ革といった動物性素材やローズウッドなどの植物性素材が使われている場合、通関保留となってしまう可能性があります。
ワシントン条約とは
希少な野生動植物の国際的な取引を規制する条約
④-①銃刀法違反
ホンモノの銃や刀剣は、所持するだけでも違反となり、当然、通関できません。
銃刀法とは
「銃砲刀剣類所持等取締法により原則として所持が禁止されています。規制の対象となる刀剣類とは、刃渡り15cm以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛び出しナイフです。」
④-②銃刀法に違反しないナイフ
海外製のナイフは、実用的側面だけでなく、観賞用としても幅広いニーズがあります。
とてもよく売れるジャンルです。
銃刀法に違反しない範囲の刃渡りや形状のナイフであれば、通関できる可能性が高いです。
前述の銃刀法の文脈から通関できる可能性が高い条件
・刃渡り5.5センチ未満の剣、あいくち、飛出しナイフ
・刃渡り15センチ未満の日本刀、やり、なぎなた。
⑤コスプレ用の武器
コスプレ用の刀剣、銃などの武器のカタチをした商品は、ホンモノの刀剣や銃と見分けがつかず、通関保留になる場合があります。
あきらめずに、税関へ真摯に交渉することで、通関できる可能性が高いです。
⑥偽ブランド品(コピー品)
偽ブランド品を輸入しようとした場合は、基本的に、すべて没収され破棄されます。
税関で知的財産を侵害していると疑われる商品が発見された場合、商品は届かず「認定手続開始通知(輸入者等意思確認)書」が封書で届きます。
これは、知的財産権を侵害している恐れがある場合、
その手続きが開始されたことを示す通知書になります。
権利者と争う意思がない場合、輸入者の意思で、廃棄及び滅却することができます。
この場合、廃棄及び減却費用は、原則、掛かりません。
偽ブランド品に対して税関は非常に厳しく、あまり有名ではないブランドのコピー商品も没収される可能性があるため、偽物のチェックは、確実に行いましょう。
当然、Amazonで偽ブランド品を販売した場合、例外なく、問答無用にアカウントが閉鎖されます。
⑦-①商品価格及び商品点数
インボイスに記載されている商品価格や商品点数が、実際に輸入された商品価格と商品点数が異なると疑われる場合に、
通関保留となります。
インボイスとは
海外に書類以外の荷物を発送する際に、輸出者が輸入者に作成する荷物に関する明細書です。
海外から日本へ発送前に、商品数や商品価格を必ずチェックしましょう。
⑦-②アンダーバリュー
代行業者が良かれと思って、自分の知らない間に商品価格や商品点数をアンダーバリュー(過少申告)しているケースもあります。
明らかな「脱税」となり、刑事罰の対象になります。
十分に注意しましょう。
必ず、商品価格・商品点数を正確に記載してもらいましょう。
通関保留中を解除する3ステップ対処法
STEP1 管轄する税関に電話する
通関保留中になった理由と対処法が分からない場合は、
「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」のハガキに記載されている税関の出張所に電話するのが早道です。
郵便局 | 税関 | 電話番号 |
東京 国際郵便局 |
東京税関 東京外郵出張所 |
03-5665-3755 |
川崎東 郵便局 |
横浜税関 川崎外郵出張所 |
044-270-5780 |
中部 国際郵便局 |
名古屋税関 中部外郵出張所 |
0569-38-1524 |
大阪 国際郵便局 |
大阪税関 大阪外郵出張所 |
072-455-1850 |
新福岡 郵便局 |
門司税関 福岡外郵出張所 |
092-663-6260 |
那覇中央 郵便局 |
沖縄地区税関 那覇外郵出張所 |
098-854-8292 |
問い合わせには、荷物の追跡番号または、通知番号を確認されますので、事前にご用意ください。
STEP2 税関職員の指示に従う
偽ブランド品が理由で、通関保留となった場合は、商品を破棄する以外の選択肢はありませんが、
通関保留の理由が、インボイスの商品価格の間違いや化粧品などの輸入規制対象商品の場合、必要書類を提出することで、通関できます。
税関職員の指示に従い、なるだけ、早く対応しましょう。
STEP3 通関許可の確認をする
STEP1〜STEP2対応後、通関許可されているか、メールあるいは電話で確認しましょう。
※メールでの確認は、タイムラグが生じるため、電話で確認したほうが早い場合が多いです。
輸入ビジネスにおいて、商品が届くまでのリードタイムは、とても重要です。
万が一、通関保留中になった場合でも、なるだけ、リードタイムを短くできるように、一刻も早く対応しましょう。
輸入可否の判断は、専門機関に相談
実際に通関するのは税関ですが、自己判断せず、迷った場合は、ミプロ(一般財団法人対日貿易投資交流促進協会)へ事前に相談をすることを推奨します。
無料相談可能で、輸入可否の目安を教えてくれます。
ミプロは輸入ビジネスのあらゆる質問や疑問に回答頂ける機関です。
あるいは、代行業者にも相談してみてください。
あらゆる商品の輸入経験と知見から適切なご回答をいただけると思います。
※要注意※通関できたら販売していいかどうかは別問題
税関はすべての荷物を検査するわけではありません。
違法な商品も通関されてしまう場合もあります。
通関できたからといって、その商品を販売していいかどうかは別問題です。
例えば、商標登録された偽ブランドを販売をすると、
10年以下の懲役・1,000万円以下の罰金、または、その両方を科せられます。(商標法78条)
※偽物であることを把握していた場合。
十分に、注意しましょう。
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