おはようございます。
トリップ大学のユウ(@tripppp_univ)です。私は現役クリエイター兼ネットショップ店長で、デザイナー・クリエイターを対象に、ブログで物販ビジネスについて解説しています。
商品を開発して販売する場合、その商品の品質チェックする必要があります。
いわゆる品質検査と呼ばれるもので、
法律上要求される基準を満たすために検査を受ける必要がありますが、自発的に実施される検査も多く存在します。
ここでは、輸入自体は可能ですが、販売に際し、法律上要求される基準を満たすために受けるべき検査と、それ以外に切り分けて説明します。
目次
法律上要求される基準を満たすために受ける必要がある検査例
輸入食品検査
輸入時に安全性を確認する必要があるため、食品衛生法によって検査することが定められています。
検査は、該当する商品を使って、安全に飲食できるかどうかを確認するために行われます。
食品衛生法に関連する商品は、
一般的な食品だけではなく、
・食器、調理器具
・容器包装
・乳幼児向けの商品・玩具
上記のようなものが挙げられます。
つまり、食品だけでなく、食器や容器、乳幼児向けの商品も該当してくるため注意が必要です。
これらの輸入商品は、検疫所に「食品等輸入届出書」を提出し、税関に提出し確認を受ける必要があります。
遊離ホルムアルデヒド試験
輸入製品が人体に害をなすことがないように定められている法律に、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律があります。
たとえば、子供用の衣類(ベビー商品)などにホルムアルデビドが残っていると、皮膚に湿疹が出たりアレルギーが出ることがあります。
こういったことを防ぐ目的で、遊離ホルムアルデヒド試験が行われます。
電気用品安全法の特定電気用品の適合性検査(PSEマーク認証試験)
PSEマーク認証試験は、コンセントがついたタイプの電気製品を使用したときに消費者に危険が及ばないように行われる試験です。
電気用品安全法という法律によると、対象となる製品を輸入するにはこの検査を受けて認証を受けたというPSEマークを取得しなければならないとされています。
PSEマークを取得せずに販売し、消費者が事故などがあった場合、多額の罰金や賠償金が科される可能性があります。
コンセントから電気を通す商品(カメラ、スピーカー、電話機など)は、PSEマークの取得が必須です。
法定基準とは別によく行われている検査例
法律上特に定められているものではなくても、紫外線遮蔽率や抗菌効果など、一定の良い効果をうたった製品を販売する場合に受ける検査もあります。
紫外線遮蔽率の効果を謳うために受ける試験は、紫外線を防ぐ効果がきちんとあるかどうか、その遮蔽率も確認する検査となります。
法律上特に定められていないので、そのメーカーが独自に基準を設けて検査します。
一方、抗菌効果を謳うために受ける試験は、菌の繁殖を防ぐ抗菌効果をその製品が持っているかどうかを確認する検査です。
こちらは、JIS規格で基準が定められているので、その基準に従うことになります。
また、販売する前に製品の品質を確認するために自発的に行われる検査もあります。
これは法律の基準を満たしているかどうかを確認するというよりも、消費者が使用する時に支障がない品質を満たしているかどうかをメーカー側が自主的に検査するケースが多くあります。
こういった任意で行われる検査の例としては、繊維製品における寸法変化率をはかる検査や洗濯時の色落ちの程度を確認する検査、時計の正確さの程度をはかる検査(水晶振動子の検査)、食器や食品用の容器の耐熱・耐冷温度の検査、保温能力の検査など、様々なものがあります。
検査費用と時間について
検査にかかる費用と時間に関しては、どの程度の精度の検査を行うか、また終了までの時間をどの程度見るかによっても変わってきます。
精度の高い検査は、簡単な検査よりは、高額になりやすく、同じ検査でも早く終わらせる必要がある場合には割高になるケースもあります。
検査を行う機関によっても、検査費用の幅はあります。
代表的な検査機関は、以下のとおりです。
まとめ
販売予定の商品が、法定検査の必要(申請許可の必要)がある商品なのかをしっかり確認して、
販売開始前あるいは輸入前に、必ず、上記の検査機関に問い合わせをして相談しましょう。