おはようございます。
トリップ大学のユウ(@tripppp_univ)です。私は現役クリエイター兼ネットショップ店長で、デザイナー・クリエイターを対象に、ブログで物販ビジネスについて解説しています。
輸入品販売において、商品に欠陥があった場合、誰が責任を負うのでしょうか。ここでは、輸入品を販売する際の注意点について、PL保険への加入という観点から、解説していきます。
目次
輸入品の販売に欠かせないPL保険への加入
PL保険とは『生産物賠償責任保険』の略称で、
『第三者への販売物、提供物によって身体障害または財物障害を
引き起こした場合の損害賠償をカバーする保険』
のことです。
消費者が輸入品を購入した際、万が一、欠陥があった場合、どのようなことが起こるでしょうか?
輸入品の欠陥に起因し、
- 消費者が命の危機に陥いる
- 怪我や事故、病気になる
- 消費者の財物(家財・建物など)の破損または汚損する
などが考えられます。
このように、欠陥商品が消費者の生命や身体、さらには財産に損害を与えた場合には、その欠陥商品を作ったメーカーが責任を問われることになります。
PL保険は、こうした責任が問われる立場にあるメーカーが入る保険として広く知られています。
メーカーが入る保険と考えると、輸入品の販売者(輸入業者)は、PL保険に入る必要がないように思うかもしれません。
しかし、実は輸入品が欠陥商品だった場合、輸入業者が責任を問われる可能性があります。
なぜ?輸入業者に責任が問われるのか?
「輸入業者は、商品自体を製造していないのだから責任はない」と考えている輸入業者は少なくありません。
輸入品の欠陥の責任を問われる理由は、主に2つです。
- 現実的に、消費者が海外の会社(製造業者)に、賠償請求することは困難である。
- 海外の欠陥商品である場合は、原則、海外の会社(製造業者)の責任となります。しかし、海外のノーブランド商品の場合、製造業者の特定が極めて困難です。そのため、結果的に欠陥商品を国内に持ち込んだ当事者は、輸入業者である。
輸入業者にとっては、厳しいように感じます。
しかし、消費者保護という観点から、輸入業者に責任を負わせるのが妥当といった法の解釈です。
海外での損害賠償請求は、ハードルが高い
運よく、製造業者が特定できたとして、海外で損害賠償請求
そのため、現地の弁護士を雇わなければいけません。
多額の裁判費用と、多くの時間と労力を費やす必要があります。
個人の事業規模では、
海外で製造業者に、損害賠償請求
商品の欠陥のみ!被害者側が証明すべき内容
消費者が欠陥商品によって被害を受けた場合、消費者はその商品を製造したメーカーに損害賠償を請求することになります。
通常、何らかの損害賠償を請求する場合、損害を受けたことについて、相手方に故意や過失があることを証明しなければなりません。
しかし、欠陥商品が原因で被害を受けた消費者が、メーカー相手に損害賠償請求する場合、
その商品に欠陥があった事実のみを証明すれば良いことになっています。
したがって、メーカー側に、一切の過失がなかったとしても賠償請求される可能性があるため、十分な対策が必要です。
PL法に基づいた過去の裁判事例
実際に、PL法に基づいた過去の裁判例を一部見ていきましょう。
携帯用音楽プレイヤー発火やけど事件
請求額:¥600,000
判決結果:認容
携帯用音楽プレイヤーを付属の充電器に接続して充電して
いたところパンという音を発した後に炎を上げて燃えた。消
火しようとした妻が手に2度のやけどを負った。
冷凍庫発火事件
請求額:¥32,827,500
判決結果:一部認容
電気機器製造会社(本件冷凍庫製造者)が製造販売した業
務用冷凍庫(本件冷凍庫)から発火し、レストラン店舗兼居
宅が半焼した。
菓子袋の角による目の負傷事件
請求額:¥5,000,000
判決結果:請求棄却
乳児が手にしていた未開封の菓子袋の角が原告の右目に
当たって負傷した。
引用元:PL法関連訴訟一覧(訴訟関係)
理不尽な提訴内容含め、様々な事例があることが分かります。
これらの事例は、当然、海外のノーブランドの輸入品にも十分起こる可能性があります。
損害賠償金の支払い額について
裁判の結果、賠償支払いの判決結果がでた場合、賠償金は、どのような基準で決定するのでしょうか?
一般的に、賠償金は、請求額と過失(責任)割合で、賠償額が決まります。
製造業者が、100%の過失(責任)割合になることはレアケースです。
訴訟請求額を全額支払うことは、ほぼないと考えていいでしょう。
しかし、過失(責任)割合であるため、裁判事例にある”菓子袋の角による目の負傷事件*1” のような理不尽な訴訟でも訴訟額の一部を支払う可能性がありえます。
*1 本裁判事例は、請求棄却の判決が下されています。
(製造業者に、100%過失はない)
判決内容:乳児が袋を手に持って遊ぶことを通常予想して製造販売されるものとはいえない。
大きな損害を受けないために注意すべきこととは
前述したように、輸入品が欠陥商品だった場合、輸入業者が責任を追及されます。
つまり、輸入した商品に欠陥があった場合、輸入業者に過失がなかったとしても損害賠償を請求される可能性があります。
したがって、輸入業者は、輸入品についての品質と安全性をしっかり確認するようにしましょう。
使用上注意が必要な部分については、説明書で強調したり警告文を目立つように掲載し、万全の注意を払うようにする必要があります。
ただし、万全の注意を払っていたとしても、説明書を読まない(理解しない)消費者が一定数存在します。
説明書を読まずに(理解せずに)事故を起こした消費者が、「説明書が分かりづらい」と主張すれば、理不尽なことに、輸入業者にも責任の一端があると認められる可能性があります。
万が一、賠償責任を問われることを想定して、PL保険に、必ず加入するようにしましょう。
PL保険の加入する方法と気になる保険料は?
PL保険に加入するには、オーソドックスな方法は、商工会議所会員に限られますが、日本商工会議所のインターネット上の会員向けサイトからチェックして加入する方法です。
商工会議所の会員になるためには、年会費¥10,000円~程度かかります。
PL保険に入るのだけが目的であれば、
お近くの損害保険代理店(三井住友海上や損保ジャパンの代理店)へ
「商工会議所の取り扱っているPL保険に入りたい。」
と、保険商品の取り扱いがあるか確認し加入するのが、確実です。
保険料は、年間売上1,000万目安での保険料は、約5,000円/年程度となります。
売上が大きくなればなるほど、保険料は、当然、高くなっていきます。
まとめ
すでに、海外から輸入品を仕入れて販売している方で、まだ、PL保険に加入していない方が多くいるのではないでしょうか?
万が一に備えて、賠償責任についてカバーができるPL保険への加入は必須と言えるでしょう。
いますぐ、PL保険の加入を強くオススメします。
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