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【全般】3分で学べる!輸入ビジネスにおける知的財産権の基本

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知的財産権について

おはようございます。
トリップ大学のユウ(@tripppp_univ)です。私は現役クリエイター兼ネットショップ店長で、デザイナー・クリエイターを対象に、ブログで物販ビジネスについて解説しています。

ある人や企業が商品を開発した場合など、知的創造活動によって生み出したものは、その生み出した人の財産として保護されます。

この制度のことを知的財産権制度と言います。

今回は、知的財産権制度について、お話していきます。

 

 

知的財産権は、自身の権利として侵害されないように注意する必要があるのはもちろんですが、他者の知的財産権を侵害しないことも非常に重要です。

他者の知的財産権を侵害してしまった場合、損害賠償を請求され、結果的に売れたとしても損害を受けてしまうことになるからです。

ここでは、他人の知的財産権を侵害しないように注意すべき点と知的財産権について行う調査について説明します。

他人の知的財産権を侵害しないためには

商品の販売を始める際に、意図しない損害を受けないように、商品を開発したり輸入商品を販売する前に、その商品の内容やネーミングが他者の知的財産権を侵害していないかどうかを調査する必要があります。

そして、事前に調査した結果、他者の権利を侵害していないことがわかったら、自身の権利とするために申請できるものについては申請することも大事です。

後から類似した商品を申請され、相手から権利侵害と訴えられることがないようにするためにも、こうした手続きは非常に重要です。

知的財産権の調査について

商品を開発する場合には、あらかじめどのような商品を作るのかを決める段階で、その商品に使う技術に特許が含まれていないか、あるいは使用する商品名を考えている際に類似した商品名のものが既に販売されていないか、あるいは販売予定となっていないか、といったことを調査する必要があります。

このような調査を知的財産権の調査と言います。

知的財産権の調査を行う場合には、自分で行う方法と専門家に依頼する方法があります。

精度が高いのは専門家に依頼する方法となりますが、当然依頼料もかかってきます。

一方、自分で調べる方法はコストの面では優れていますが、やはり同一あるいは類似した技術や名称が存在しているかどうかを判断するのは難しいと言えます。

自分で調査する場合、活用できるのは特許情報プラットフォームのサイトを利用するのが良いでしょう。

特許情報プラットフォームは、特許・実用新案、意匠、商標の簡易検索ができるサイトです。

 

一方、専門家に依頼する場合は、特許出願を扱う特許事務所に依頼すると良いでしょう。

比較的多数の商品開発を行っている場合や多くの輸入製品を扱っている場合には、弁理士と顧問契約を結んでおいた方が割安になることもあります。

特許電子図書館で他者から申請がなされているかどうかを調べ、問題がなかった場合には、なるべく早めに該当する知的財産権の申請を行うことが大切です。

これによって他の企業によって真似されることを防ぐこともできるからです。

Photo:CQF-avocat / Pixabay

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